自己破産申立の流れ

「自己破産」とは、

  1. 財産、収入が不足し、借金返済の見込みがない(「支払不能」の状態)方が対象となります。
  2. 裁判所に申立人が「支払不能」の状態である事、認めてもらい、借金の支払い義務が免除してもらう手続になります。
  3. 自己破産が認められた場合、借金の支払義務がなくなる(「免責決定」と呼びます。)ため、生活の再建が図れるようになります。

 こちらでは、当事務所との契約後にどのような手続きの流れで破産手続が進行していくかをご説明していきます。

 

 

(第1 債権調査)

 依頼者より申告のあった借入先について、現在の借入残高を照会します。

本人の認識と実際の残高にずれが生じていたり、長い取引の間に債権者が社名を変更していたり、合併のため別の会社になっていたりすることもあります。同時に、以後の利用を停止し、これ以上の債務の発生を防ぎ、残高を確定させます。また、この調査の期間に本人が申告を忘れていたりした場合には、依頼者のもとへ請求の通知が来るため、申立までにこれらの業者をもう一度洗いなおす作業も並行して行い、申立の漏れを防止します。銀行カードローンなどは、借入後に保証会社へ債権が移動するため注意が必要です。

  

(第2 費用の積立て)

 破産の申し立てのための費用を、毎月可能な範囲で積立します。

 破産の申し立てにかかる当事務所の報酬と手続きに必要な費用を毎月の分割で積立します。余裕のある時は大目に積み立てを行っていただくとそれだけ申立てが早くなります。免責までの期間も短縮されるようになります。

 注意が必要なのは、申立までに時間を要すると、一部の業者は破産の予定であるにもかかわらず、支払いを求めて提訴してくる場合があります。破産予定の依頼者は提訴されたところで、支払うお金を用意できないわけですが、業者も社内の規定で提訴せざるを得ない、などの理由をつけて提訴してきます。このような場合は、破産の申し立て時期を伝えるなどして、支払いを猶予してもらうための手段を講じます。

 とはいえ、費用の積み立ては可能な限り早めに完了するのが混乱を避けるために望ましいところです。

  

 (第3 申立書類の作成、必要書類の収集)

 費用の積立てが完了したら、必要書類を収集し、裁判所に提出する申立書を作成します。

 申立書は陳述書・財産目録・その他付属書類・上申書などが含まれ、これらは原則として依頼者からの聞き取りをもとに司法書士が作成します。

 申立書類の作成について依頼者にお伺いする事項は多岐にわたりますが、中心は支払い不能に陥った原因(浪費、収入減、離婚、介護、失業、事故・病気他)の他、その当時の本人の状況(仕事関係、家族関係)を必要な範囲で質問します。

 必要書類については裁判所により若干の差異がありますが、概ねこれらの書類(横浜地裁の場合)が求められます。

 必要書類を大きく分けると

 ➀収入に関する書類(給与明細、確定申告書の控えなど)、

 ②資産に関する書類(預金通帳、不動産・車の査定書、保険の解約返戻金の証明書、積立金証書、退職金の見込み額の証明書他)、

 ③居住状況に関する書類(賃貸借契約書、不動産登記事項証明書、居住に関する証明書、住民票等)

 となります。裁判所は申立人につき、どのような収入があり、どのような資産があり、どのような居住状況なのかを調査し、負債の額と照らして支払い不能に陥っているかどうかを判断します。

 その調査において、申立人自身も把握していない財産的価値が明らかになることがあります。

具体的には

 ・加入している生命保険に200万円を超える解約返戻金があった。

 ・自宅を売却した場合、住宅ローンを返済し、なお、500万円を超える余剰が生じることが分かった。

 ・退職金が現在800万円程度支給されることになっていた。

 ・消費者金融から銀行カードローンへ借換えをした際に過払い金が100万円以上も生じていた。

などです。破産手続きはあくまで支払い不能にあることが前提ですので、上の場合で、かつ、有する負債が100万円程度であれば支払い不能に陥った、とは認められない可能性が高くなります。

 退職金については8分の1の評価に直して計算されるため、取り扱いが異なりますが、この場合では100万円(8分の1相当額)については支払い可能と裁判所が判断することも考えられます。

 

 

(第4 裁判所に破産申立書を提出)

司法書士が作成した破産申立書を実際に裁判所の破産受付窓口に提出します。

概ねどの裁判所も提出した当日は、厳密な内容の審査まではせず、大まかな修正と簡単な内容の確認にとどめる場合が多いです。

そのうえで、追加の書類の準備や、申立にかかる予納金の納付を指示し、申立人と裁判所の面談の場である破産審尋期日の指定を行うなどします。

申立て日の所要時間は窓口で30分程度になることが多いです。

事案が複雑な場合はもう少し長くなります。

 

(第5 破産審尋)

裁判所との面談日です。破産申立について破産手続きを開始すべきかどうか、申立人の申述を聞いて、裁判官が判断します。

大都市圏においては集団で手続きの説明をして、個別の質問も省略して進められる場合もあるようですが、地方の裁判所においては1対1で個別の面談の形をとることがほとんどです。

裁判官からの質問は主として、支払い不能に陥った経緯やなぜ返済できなくなったのかについてに関するものが多く、専門の法的知識などが必要な質問がされることはあまり多くありません。 

但し、次のような方は注意が必要です

  • 免責不許可事由(ギャンブル・浪費による借金、一部の債権者への支払(偏波弁済)があること、財産の隠匿など)に該当する事情がある方
  • 7年以内に破産による免責を受けている方

 

≪免責不許可事由≫

 まず、免責不許可事由に該当する方のケースですが、実務では免責不許可事由がある場合であっても,諸般の事情を考慮して,裁判所が免責を許可してよいと判断した場合には,裁判所の裁量により,免責を許可することができるということになっています。これを「裁量免責」と言います。

 

 免責の裁量につきどのような理由で判断されているかは外部からは知ることができません。ただし、過去にお手伝いしたケースを見ると本人が多重債務に陥った原因について、真摯に反省し、債権者へ迷惑をかけてしまった点を自覚している態度である場合には裁判所も裁量の幅を広く認めてくれているように思います。

 

 裁判所での面談の場においても、本人の浪費についての質問の場で、裁判所の「なぜそれほどまでに浪費したのか?」といった問いに対し、本人の回答が「浪費はしていたが、大した額ではない。仕方がなかった。付き合いのためやむを得なかった。周りの人も同様に浪費していた。悪いことだとは思っていない。」とする回答では、裁判所に対して、反省のなさ、無責任な印象を与えてしまうため、裁判所の心象もよくありません。

 

 しかしながら、同様にお金を浪費したケースであっても、申立人が破産による債権者への返済ができないことの影響の大きさを自覚し、裁判所の浪費の理由についての質問に対して、涙混じりに自らの金銭の管理の甘さと責任について、深い反省の態度を示した事案では、裁判所は裁量免責を認め、本人の生活の再建への道が開かれました。

 

 実際は前者のケースでも最終的には裁量免責は認められましたが、その間、裁判所から、「反省が見られない。」「その態度では免責について慎重に検討せざるを得ない。」など、免責決定が認めらるかについて、厳しい意見が加えられました。

 

 特に地方の裁判所では大都市圏と異なり集団による面接・審尋などは行われず、個別で1対1の面接が行われるケースが珍しくありません。そのため、本人の資質や態度が特に重要であるといえます。全体から見れば、免責が認められないケースはごく少数(1%未満)ではありますが、無難な印象で審尋を終えるに越したことはありません。

 

 また、裁判所における面接(審尋)においては「借り入れが大きくなった原因はなにか。」「どうすれば過大な借り入れを避けることができたか。」などの質問がされることが多く、申立人としては当然「生活費の不足」「銀行カードローンの使い過ぎ」であったり、「仕事関係の付き合いに伴う支出」などと回答するのが自然な流れになりますが、それでは不十分といえます。時に審尋の場に私も同席するよう指示されることがありますが、その場で聞いているとどうしても、このような回答のみでは裁判所としては「この申立人は『借金は仕方がなかったことで、自分の責任はない(または大きくない)。』と考えている。」ように思われてしまいます。

 

 そこで、裁判所から「反省の色が見えない。」などと指摘されると、裁判所という特異な環境では普通はまず混乱してしまって、以降の質問についてはどうこたえてよいかわからなくなってしまいます。できればこういった事態も避けたいところです。 

 

裁判所において破産手続の破産手続きの審尋に出廷する際には、このように、無反省であるかのような誤解を受けるような振る舞いにも注意したいところです。

 

≪7年以内の破産免責≫

 直近の7年の間に既に破産免責を受けている方も免責不許可事由に該当するため、裁量によらなければ面積が認められないことになっています。あまり短期に借入⇒破産を繰り返すことによるモラルハザードを防止する規定といえるでしょう。

 

しかしながら、破産したのち7年間の間に支払い不能の状態に再び陥る恐れがない、などということはありません。むしろ、破産免責を一度経験されている方はその時点で財産の大部分を手続の際に整理してしまっているわけですから、その後の生活を維持する収入をが安定していない場合には一層生活が困窮する危険と隣り合わせである、とも言えます。

 

 裁判所もかかる事情を理解してくれるでしょうが、そのためには専門家に「やむを得なかった事情」について、詳しく説明してもらえるような書類を作成してもらうことが重要です。当事務所では7年以内の再度の申し立ての場合であっても、依頼者の事情をより詳しく裁判所に理解していただけるよう、免責に向けた申立書を作成します。

 

 上記のように破産免責の申立てについては免責不許可事由があるかないかで、裁判所の評価は異なります。しかしながら、私のお手伝いしたケースでは、免責不許可事由があった場合でもそのほとんどが裁量により免責を受けることができました。自分が免責不許可事由に該当することを知り、申立をあきらめてしまう方も少なくないと思いますが、断念する前にもう一度当事務所までご相談ください。

 

例え、自分の管理の甘さで負債を背負ってしまった場合でも、自らの力で弁済に取り組み、専門家の助けを借りて解決の手段を探し、それでもどうしようもなくて破産のやむなきに至ってしまった、

 

そんな方の申し立てについては裁判所も理解を示してくれるはずです。重い過去の負債を整理して、新しい未来を目指し、債務の解決に取り組みましょう。

 

(第5の2 管財事件・同時廃止事件)

破産審尋後の開始決定には「同時廃止」、または「管財事件」のいずれかで進められるかについての記載があります。

 

手続的に迅速に進んでいくのは前者の「同時廃止」の場合になります。

 

「同時廃止」とは分かりやすく言うと、申立人に売却すべき財産などの資産に乏しく、その他特段の調査を要すると認められない場合の手続きです。こちらの手続きになった場合については、決定後に債権者の意見を聞いて、3カ月程度で免責審尋を経て、問題がなければ「免責」の決定がされることになります。

 

一方、「管財事件」とされた場合にはもう少し手続きが複雑です。まず管財事件の場合には、その後財産の売却や事案の調査のために裁判所の指定した破産管財人(主に弁護士)が指名され、破産申し手にかかる事件についての調査がされます。ここでいう調査については主に対面による聴き取りの形で行われ、必要な場合には追加の資料や書面の提出が求められる場合もあります。警察の捜索のような自宅や職場などへの立ち入りのようなことはまずありません。

 

 そのため、支払い不能から申立までに至る経緯や、申立書類からは明らかにならない周辺の事情を適切に説明すればよいわけです。

 

他方、もう一つの問題としては管財事件となった場合には管財人費用として追加の予納金が20万円~50万円程度必要になります。(※参考までに本人申立の場合は東京地裁民事第20部では50万円以上、千葉地方裁判所では30万円以上とされています。平成29年6月の時点。)

 

この追加の予納金については申立人にとってかなりの負担となりますが、手続を進めるためにはどうしても必要となります。前述の「同時廃止」事件の場合には、追加の予納金などは生じません。

 「管財事件」の場合の追加の予納金の負担が大きく、できれば避けたい、と考えるのは申立人にとって自然なところです。すでに支払い不能の状態に陥っているわけですから数十万円単位の追加の支出が容易であるということは通常ありません。

 

 しかし、だからと言って、自己に不利益な事情(浪費、ギャンブルなど)を何でも隠そうとして申立書を作成するのは危険な考えです。これらの事情を隠そうとしたり、故意に説明しなかったりすると借入の経緯などの説明がかえって不自然なものになりがちです。例えば、ギャンブルのために朝昼晩と借り入れを繰り返しているなどの事情について、「生活費の不足のため、朝昼晩と借り入れをせざるを得なかった。」などの説明ではかえって不自然で裁判所が疑うのも当然です。

結果的に裁判所が「申立人が意図して不利益な事情を隠そうとしている。」と判断してしまえば、他にも隠そうとしている事実があるのではないかと考え管財事件とされてしまうのも当然です。それどころか、悪質と判断されてしまえばその後の「免責」すべきかどうか、という判断にも悪い影響が出る恐れがあります。このような理由から不利益な事情について何でも隠そうとするような申立書を作成するようなことはリスクが大きく、すべきではない、といえます。

 

(第6 免責審尋)

破産審尋の後、問題がなければ破産開始の決定がされ、その後の異議申述機関(3カ月程度)の間に特段の事情がなければ最終的な免責の可否を判断する免責審尋となります。

裁判所によっては省略されることもありますが、破産審尋と同じく、申立人との面談を経て、最終的な免責の可否を裁判官が決定する場となります。

ただ、既に破産審尋において手続き開始を決定しているため、免責審尋においては裁判官より、「3か月間、関係各社より、特段の異議が提出されなかったため、本日免責の決定をします。」と手続きの経緯と結論だけを説明されるということもよくあるようです。

また、前述のように裁判所によっては免責審尋そのものを省略している取り扱いもあるようです。

また、破産審尋後、免責審尋までの間に債権者より異議が出されるケースも少数ながらあるようですが、異議が出た場合には一切免責されないということではなく、異議の有無も一つの事情として、総合的に免責を受けさせることが妥当かどうか、という総合的な事情で判断されます。

 また、管財事件の場合には免責審尋の前に債権者集会が開催され、管財人より、事件についての意見が述べられます。その意見について、管財人が「問題なし。」とした場合には、かかる事情をもとに裁判官が「免責」の可否について判断しますが、事案によっては調査が終了していない場合もあり、その場合は経過報告が管財人から裁判所・債権者に対してなされ、追加の調査に伴う意見の表明を行う「第2回債権者集会」の日程が発表されます。第2回目の債権者集会までに管財人の意見がまとまれば、その意見を事情の一つとして、やはり裁判所が免責の可否を判断します。

 

免責審尋を経て問題がなければ裁判所より「免責決定」がなされます。決定からおおむね1カ月程度で免責の決定が確定します。

これで正式に破産手続きが終了となります。

 

 

 

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お問い合わせフォームをご利用の際は、お名前ご連絡先の他

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 2、H27.3完済(または「現在返済中)」

のような概要のみの記載で差し支えございません。

 

 

 

 

 

自己破産1

 借りてしまったお金は返したいのは皆同じだと思いますが、急な事故、病気などやむを得ない事情により収入が減少してしまった方など弁済困難に陥ってしまうケースもございます。

また、保証人として借りてもいないお金の返済の責任をとらされるケース、身内の隠れた借金が本人の死亡後に明らかになって思わぬ額の請求を受けるケースなども考えられます。

いずれも返済可能な範囲であればいいのですが、残念ながら返済能力を大きく超えてしまった場合には、やむなく自己破産手続きを選択せざるを得ない場合もあるでしょう。

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難しい手続きは不要ですので、安心してお電話ください。

 

 

 自己破産2

 テレビでも取り上げられておりますが、10年ほど前の消費者金融の過剰な

貸付にとって代わるように、銀行の消費者向けローンの貸し出しが急増して

おり、多重債務の温床になっている恐れがある、とのことです。

 当事務所にご相談いただく方の仲にも銀行からの借り入れがあるという方が

多くなってきております。銀行の融資については総量規制の対象とならないため

どうしても過剰な融資が行われがちです。また、銀行の貸出利率は違法な利率

となってはいないため、大幅な減額などは見込めず、債務者には重い負担と

なっています。本人の能力を超えた支払は、生活のためだけでなく、健康のため

にも大きな負担となります。心に疲れを感じる前に、一度専門家のアドバイスを

聞いてみて下さい。

当事務所は、心身ともに健全な生活を取り戻すお手伝いをさせていただきます。