個人再生手続の流れ

「個人再生」とは

  1. 借金の総額が5,000万円以下の方(ただし、住宅ローンを除く)であること。
  2. 返済不能となるおそれがあること。
  3. 継続して収入を得る見込みがあること。

を要件に債務の一部を裁判所の決定によって免除してもらって、残った部分も3年から5年程度の分割で支払うことができるようになる手続です。

例えば自営業の方はは破産により財産の処分を求められると、仕事によっては、必要な営業財産の処分を求められるため、その後の収入を得る手段を失います。また、保険や、警備の仕事に携わっている方は資格制限を伴う場合があるため、破産により仕事を継続できなくなる恐れがあります。

 

このような方には破産手続きの利用が困難なため、個人再生手続が適してていると言えるでしょう。

 

個人再生手続については、自己破産と異なり、次のようなメリットがあります。

  • 財産の処分を伴わない。
  • 一定の条件を満たした住宅については売却を求められないため、住宅を維持しつつ生活の再建が図れる。
  • 資格制限がない。

 

ただし、あくまでも負債の一部の免除にとどまるため、

  • 負債の一部(最低100万円)については、なお支払う必要がある。
  • 手続開始後3年~5年は返済の負担がある。

 

という点については注意が必要です。

 

もっとも、手続前に300~500万の負債を返済していた方であれば、毎月10数万円の返済をされていたでしょうから、手続開始後は再生計画に従い、100万円を3年間の分割で弁済するものとした場合には月の返済の負担は2万8000円程度になります。そういう意味ではかなり家計の負担は軽くなるものと考えて間違いないでしょう。

こちらでは、当事務所において中心的に利用されている「小規模個人再生手続」の契約後の流れについてご説明していきます。

 

 

(第1 債権調査)

 依頼者より申告のあった借入先について、現在の借入残高を照会します。

 

本人の認識と実際の残高にずれが生じていたり、長い取引の間に債権者が社名を変更していたり、合併のため別の会社になっていたりすることもあります。同時に、以後の利用を停止し、これ以上の債務の発生を防ぎ、残高を確定させます。また、この調査の期間に本人が申告を忘れていたりした場合には、依頼者のもとへ請求の通知が来るため、申立までにこれらの業者をもう一度洗いなおす作業も並行して行い、申立の漏れを防止します。

  

(第2 費用の積立て)

 個人再生の申し立てのための費用を、毎月可能な範囲で積立します。

 

 個人再生の申し立てにかかる当事務所の報酬と手続きに必要な費用を毎月の分割で積立します。余裕のある時は大目に積み立てを行っていただくとそれだけ申立てが早くなります。免責までの期間も短縮されるようになります。

 

 注意が必要なのは、申立までに時間を要すると、一部の業者は再生の予定であるにもかかわらず、支払いを求めて提訴してくる場合があります。再生予定の依頼者は提訴されたところで、支払うお金を用意できないわけですが、業者も社内の規定で提訴せざるを得ない、などの理由をつけて提訴してきます。このような場合は、再生の申し立て時期を伝えるなどして、支払いを猶予してもらうための手段を講じます。

 

 とはいえ、費用の積み立ては可能な限り早めに完了するのが混乱を避けるために望ましいところです。

  

 (第3 申立書類の作成、必要書類の収集)

 費用の積立てが完了したら、必要書類を収集し、裁判所に提出する申立書を作成します。

 

 申立書は陳述書・財産目録・その他付属書類・上申書などが含まれ、これらは原則として依頼者からの聞き取りをもとに司法書士が作成します。

 

 申立書類の作成について依頼者にお伺いする事項は多岐にわたりますが、中心は支払い不能に陥った原因(浪費、収入減、離婚、介護、失業、事故・病気他)の他、その当時の本人の状況(仕事関係、家族関係)を必要な範囲で質問します。

 

 必要書類については裁判所により若干の差異がありますが、概ね破産の場合の必要書類と大きな違いはありません。

 

 ただし、個人再生においては破産の場合と異なり、「支払い困難な状態にあること」に加えて、「将来の継続的な収入が認められること」、「清算価値以上の返済をしていること」も審査されるため、破産の場合とは異なる審査がされていると思ってください。

 

 まず、「将来の継続的な収入が認められること」についてですが、個人再生手続においては、再生計画の認可後に最低100万円を3年間にわたって分割して返済する期間の存在が前提となっているため、当然その後も返済できることが再生計画の認可の条件となります。

 

ただし、この継続的収入の要件においては必ずしも正社員であることまでは要求されておらず、アルバイトや短期雇用であっても認められるケースもあります。再生手続は個人の経済的再生を目指す手続きであることから、この点ある程度裁量の幅があるようです。最終的には裁判所・再生委員の判断になるため、安定した収入が確保できるに越したことはありませんが、毎月の返済が可能な程度の収入があるのであれば再生手続の利用を十分に検討する価値があると思います。

 

 

(第4 裁判所への申立て)

 司法書士が作成した個人再生の申立書を実際に裁判所の窓口に提出します。

 

 申立当日に必要になる裁判所への手続き費用などは収入印紙と郵券費用を合計して2~3万円程度ですが、裁判所により、申立と同時に再生委員の選任手続き費用として別途25万円程度の予納金を納付する必要があります。ただし、東京地方裁判所では再生委員への分割入金テストと、再生委員への報酬の支払いを兼ねる取り扱いがなされているため、申立の当日にこの予納金を用意する必要はありません。

 

また、千葉地方裁判所、さいたま地方裁判所、横浜地方裁判所出は原則として申立と同時に一括で再生委員の予納金を裁判所窓口におさめる取り扱いがされているようです。

 

 

(第5 再生委員との面談)

再生計画の申立てを裁判所に対して行うと、通常1週間~2週間程度のうちに再生委員との面談の場が設けられます。

 

再生委員とは中立の立場で債権者及び申立人の意見を聴取し、円滑に再生手続が進行するよう監督する立場の方です。

 

再生委員との面談では申立書の内容についての確認や、申立書だけではわからない周辺の事情、将来の収入が安定しているか、再生計画の認可五の返済の履行可能性について等が調査されます。必要な書類など追加の提出や、不明点についての追加の報告書などを求められる場合もあります。

 

 

(第6 再生計画案の提出)

再生手続申し立てを行い、再生手続開始決定がされると、再度債権者各社より、現在の債権額の届出がされます。

 

この債権額をもとに申立人の再生計画案を司法書士が作成します。

 

再生計画には負債の総額、免除される負債の額、返済が必要になる金額、返済の時期及び回数などが記載され、再生計画認可後の返済の概要が示されます。

 

作成した再生計画案は各債権者に送付され、異議がある債権者は異議申述の機会が与えられます。

再生計画案について、債権者数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが再生計画認可の条件になります。

 そのため、個人再生を申立てるにあたっては、申立て前に事前に債権者との事前協議により、再生計画を申し立てた場合の異議を提出する意向を有するかどうかを確認しておくことが重要です。

 再生計画提出後に債権者の多数の支持を得られず、再生計画を認可される見込みがない場合には、小規模個人再生に変えて再生計画案につき、債権者の同意を要しない給与所得者再生によることを検討する、ということになります。

 

完成した再生計画案を裁判所に提出し、再生委員及び裁判所の審査を経て、認可の決定がされた場合、その後1カ月程度で債務の免除の効果が確定します。

その後は再生計画案に沿った返済を行い、再生手続きは完了します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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銀行やクレジット会社のカードローンで多額の負債を抱えてしまった40代の

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しても支払いが困難のため、個人再生手続の利用をご提案させていただきました。

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住宅を購入したばかり30代のご夫婦のご依頼者様。夫婦共稼ぎで家計を

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自営業を営まれている方の中には破産により、営業用の財産の処分を

余儀なくされると、将来の収入を得る手段を失う恐れがあることから、

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そんな場合も個人再生手続を選択されることで、自らの財産を

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 個人再生の最大のメリットは任意整理では実現できない、

借金の大幅な免除可能にする点にあります。500万円未満の借入に

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その免除率は最大80%にもなります。免除されない残りの20%

については原則3年間の分割弁済が認められますので、免除後の

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2万7000円程度に軽減されます。

 ローンや、リボ払いに困っている方で詳しい内容を知りたい場合には

お気軽にお電話ください。

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 勤務先によっては資格・免許などの取得が仕事を行う条件と

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これらの資格や免許が影響を受けるため、破産を選択できない、

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 さらに、個人再生手続は利用者の心理的な負担が軽減される、

ということもあるようです。全部の債務が免除される破産手続きに

比べ、個人再生手続は一部の債務が残るため、依頼者にとっての

経済的負担はなお残ってしまいますが、「借りたものを全く返さずに

破産してもよいのだろうか…。」という心理的な抵抗を感じる依頼者の

方は多いようです。経済的なメリットよりも、自らの信条を

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